疾病や妊娠など働ける状態でなくなったにもかかわらず申告しなかった
失業保険は求職中、つまり今すぐにでも仕事ができる人に対して支払われます。反対に怪我や病気、妊娠などで現在仕事ができる状態でない場合は給付を受けることができませんので注意が必要です。働けない場合は受給期間を延長してもらうことが可能なので手続きを行うようにしましょう。
不正発覚時の処分
処分の種類
不正受給が発覚した場合は以下のような処分が下される可能性があります。最大で受給した金額の3倍を支払う可能性があり、最悪の場合は刑事告訴されて前科が付くことさえあります。具体的には以下の処分が下されます。
・発覚以降の受給権利の消失(支給停止)
・不正に受給した金額の全額返還(返還命令)
・不正に受給した金額の2倍に相当する金額の納付(納付命令)
・悪質と見なされた場合は詐欺罪等での刑事告訴
返還や納付命令については、納入が1日遅れるごとに延滞金が課せられます。場合によっては財産の差押えなどが行われることもあります。
不正受給は必ずバレる!
不正受給は様々なルートから発覚します。代表的なものに以下のような経路があります。
・ハローワークの調査
・関係省庁との共有データ
・職場の内部告発
・知人や隣人から通報
・雇用保険の加入履歴
最近はマイナンバーによって各機関の情報共有が容易になっていますので、番号を照会するだけで受給者の所得や保険加入状況など様々な情報を得ることが可能です。不正受給は発覚する可能性は高いです。お金をもらうための失業保険で、反対にお金を払うことにならないようにしましょう。