配偶者控除の早見表
以下が妻の給与収入に応じた、妻の所得税・住民税の課税の有無と夫が扶養控除を受けられるかどうかを一覧にした表です。妻がパートタイムなどで部分的な生計を担い、夫がフルタイムの勤務で主な収入を得ていると仮定しています。
〈配偶者控除早見表(平成30年現在)〉
妻の 年間給与収入 | 妻の課税 | 夫の扶養控除 | ||
所得税 | 住民税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万円以下 | 課税なし | 課税なし | ○ | × |
100万円超103万円以下 | 課税なし | 課税あり | ○ | × |
103万円超150万以下 | 課税あり | 課税あり | × | ○ |
151万円以上201万以下 | 課税あり | 課税あり | × | ○ |
201万円超 | 課税あり | 課税あり | × | × |
参照:国税庁ホームページ
参照:平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
たとえば、妻の給与収入が102万円だとします。この場合、妻は所得税を払わずに済みますが、住民税を払う必要が生じます。そして扶養している夫は配偶者控除を受けることができるので、税負担を軽減することができます。あるいは妻の給与収入が140万円の場合、妻は所得税・住民税ともに払う必要がありますが、夫は配偶者特別控除によって配偶者控除のような税負担の軽減が受けられます。ただしこの場合、妻の収入が健康保険上の扶養制限130万円未満を超えますので、妻は夫の健康保険の扶養には入れません。
控除は収入に応じて引き下げられる
なお扶養による夫の控除額は、夫と妻の年収が高ければ高いほど段階的に引き下げられていき、夫の給与収入が1,220万円を超えると控除は一切受けることができなくなります。大きな収入源があるにもかかわらず、そうでない人と同じように税金が軽減されるのは不公平だという観点からです。