失業保険を受給しながら税法上の扶養には入れる?
家族の扶養に入ると、扶養する人(父親の扶養に入るのであれば父親)の税負担が軽減されますが、健康保険と同様に失業保険の給付によって扶養に入れなくなるのか心配する方もいるかもしれません。実際はどうなのでしょうか。
失業保険は税法上の扶養には影響しない
結論から言えば失業保険の給付が税法上の扶養に入れるかどうかに影響することはありません。扶養に入る際の収入条件は、1月1日から12月31日までの給与収入が103万円以下であることですが、非課税の収入はこの所得には含まれません。失業保険の給付による収入は非課税ですので、失業保険以外の収入によってこの103万円の制限を超過していなければ、扶養に入ることができるのです。
収入が多くても配偶者控除で税負担が緩和
失業保険を含めずに年間の給与収入が103万円を超えている場合でも、配偶者特別控除という制度を利用して扶養と同じような税負担の軽減を受けることができます。配偶者特別控除は、夫婦いずれかの給与収入が201万円までであれば、その配偶者は税負担が軽減されるというものです。この制度を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
・内縁関係ではなく民法の規定による配偶者であること
・控除を受ける人(配偶者)と同一生計であること
・他の人の扶養親族となっていないこと
また配偶者特別控除によって配偶者の税負担は軽減されますが、本人は給与収入が100万円を超えた時点で住民税を、103万円を超えた時点で所得税を払う必要が生じますので注意が必要です。